仙台高等裁判所 昭和25年(う)247号 判決 1950年6月20日
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
判決要旨
ある証拠の一部と他の部分とがその趣旨を異にするものがあるのに、その標目のみを挙示して判決に援用した場合にも、その証拠全部を援用したものと解すべきでなく、判示事実と符合する趣旨の部分のみを援用したものと解する。
理由
ある証拠の一部と他の部分とがその趣旨を異にするものがあるのに、その標目のみを挙示して判決に援用した場合、それはその証拠の全部分を援用したものと解すべきではなく、判示事実と符合する趣旨の部分のみを援用したものと解するのを相当とするのであつて本件においても原審が前記事実を認定し、之が、証拠として西間木証人の供述を援用している趣旨はその供述の全部分を援用するのではなく右判示事実と符合する部分のみを援用したものと解すべきで、換言すれば、原判示事実に添わない部分は之を援用しない趣旨と解すべきである。